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【港区役所】客引き行為等にご注意ください!

港区では、「港区客引き行為等の防止に関する条例」を定め、公共の場所(道路・公園など)において、通行人等不特定の者の中から相手方を特定して接近し、客となるよう勧誘する「客引き行為等」を区内全域で禁止しています。
また、特に繁華街における客引き行為等をなくすため、「港区生活安全パトロール隊」を配置し、条例に基づく指導等も行っています。
客引きに応じて入店した結果、多額の請求をされるケースもありますので、皆さんも客引きには十分ご注意ください。

/危機管理・生活安全担当03(3578)2270

  • Posted : 2024/06/12
  • Published : 2024/06/12
  • Changed : 2024/06/12
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